7月から申し込める減免制度は3つあります。

「コロナの影響で収入の減少した」などを理由に、届け出を出すことで減免を受けられる可能性がある減免制度が3つあります。見逃しのないようにお気をつけください。

  • 後期高齢者医療保険の減免

75歳を過ぎた方は自動的に後期高齢者医療保険へ加入することとなりますが、こちら医療保険にも減免制度があります。扱いは大阪広域連合のため、提出書類は割と多め。「私は年金から保険料が天引きされているから減免をだしても…」という方が結構おられますが、提出することにより年金からの天引き額が減ることがあります。

医療保険の減免提出時、営業の収入と年金収入がある場合、営業収入にあたる部分のみ減免適用されるため、大きくは減少しない可能性がありますが、書類を出して安くなるかもしれないなら、出さないと損です。

  • 介護保険の減免

こちらはお住いの市町村の高齢介護課への提出によって、介護保険料が安くなる可能性があります。こちらも収入3割減少のわかる書類の添付にて申請できる減免です。3年に1回保険料算定される介護保険料も8期目を迎えており、金額はあがる一方。

介護保険は未払い期間があれば介護認定申請時、ペナルティがありますが減免申請期間に対するペナルティはありません。少しでも安くなる可能性があるなら、減免申請を提出すべきです。

  • 国民年金の減免

60歳未満の方で国民年金の保険料の支払いをほったらかしにしている人は要注意。委託を受けた取り立て業者が、保険料の徴収に藤井寺市内をあちこち訪問している話はよく聞きます。1人当たりの国民年金の年額が18万円強。2年の遡及期間があるため、たまったころにやってきて差し押さえ、となる前に減免申請しましょう。

国民年金の減免提出も2年と1か月遡って提出できます。国民年金は減免申請を提出した期間はもらうときに減らされてしまいます。(例:全額減免申請期間は全納した期間の8分の4など)しかし、急な徴収や差し押さえは怖いです。ほおっておくなら減免提出しましょう。

※上記三点の減免制度は、勝手に安くしてくれる法定軽減でなく、自分で届け出を出さないと適用されない申請減免です。申請減免制度を今一度見直し、有効活用しましょう。

※引き続き、国民健康保険の減免相談も行っております。

※減免申請相談は完全予約制です。相談希望の方は藤井寺民商までご連絡ください。 ℡072-939-8243